離婚による不動産売却 ポイントは?③|郡山市で不動産売却査定するなら郡山不動産売却相談センター
こんにちは、郡山市で不動産売却無料査定を行っております郡山不動産売却相談センターです。
あっという間に4連休が終わってしまいますね。明日からまた頑張りましょう!
今回も、離婚での不動産売却における知っておくべきポイントをお話したいと思います。
②-2 売却はしないで夫か妻どちらかが住み続ける場合
前回は、妻が住み続ける場合でしたので今回は夫が住み続ける場合についてです。前提を夫が名義人とすることで、分かりやすくなればと思います。
不動産名義が夫の場合で
・夫が住み続ける場合
不動産の名義及び住宅ローン債務者が夫の場合、これまで通り夫が住宅ローンを返済していけば問題はございません。
気を付けるべきポイントは、住宅ローンを組む際に妻を連帯保証人や連帯債務者としてご契約した場合です。
夫婦間の「夫が住宅ローンを支払う」といった約束も、妻が債務から逃れたことにはなりません。
金融機関の了承を得る必要がありますが、実際には難しく、夫の収入のみで住宅ローンを借り換えるといった方法が一般的です。
ここで夫の収入のみで借り換えが出来なかった場合は、新たな保証人を探したり、妻の方からも資金を出し借り換え融資の承認を得るための努力をする必要がございます。
次回が、離婚での不動産売却における知っておくべき知識の最終回です!
郡山不動産売却相談センターでは、不動産の売却における些細なご質問でもお気軽にお待ちしております。 まずは、お気軽にご相談下さいませ。
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