離婚による不動産売却 ポイントは?②|郡山市で不動産売却査定するなら郡山不動産売却相談センター

query_builder 2021/07/24
コラム

こんにちは、郡山市で不動産売却無料査定を行っております郡山不動産売却相談センターです。


今回は、前回に続いて離婚での不動産売却における知っておくべき知識をお話したいと思います。


②-1 売却はしないで夫か妻どちらかが住み続ける場合
お子さんの学区の都合や利便性などから不動産売却はせず、そのまま住み続ける場合のポイントを掘り下げてお話し致します。


不動産名義が夫の場合で
・妻が住み続ける場合


不動産の名義及び住宅ローンの債務者が夫の場合、子供の養育費を受ける代わりに住宅ローンを支払うというケースも多くあります。この場合、夫が住宅ローンの返済を滞らせてしまうといった事態も考えておいた方がよろしいでしょう。
住宅ローンを組んでいる金融機関への報告も忘れずした方がよろしいと思います。
妻が定職につき住宅ローンを組めるという場合は、債務者を夫から妻へ変更することが一番安心できる方法と言えます。
夫名義のまま住み続ける場合の住宅の名義変更において、忘れがちになってしまいますので、「住宅ローンが完済したら妻名義となる」ことを離婚の際にきちんと公正証書等で残しておくとよろしいかと思います。


次回は、夫名義の不動産を夫が住み続ける場合について書かせて頂きます!


郡山不動産売却相談センターでは、不動産の売却における些細なご質問でもお気軽にお待ちしております。 まずは、お気軽にご相談下さいませ。

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